外国人などの北京での就業手続き簡素化

 2002年12月1日から、外国人と台湾・香港・澳門地区の人の北京での就業手続きが簡素化された。これにより、就業許可は出勤日10日、就業証の取得は出勤日5日、就業証の延長は出勤日3日で済むようになった。

 企業、事業体などの法人代表として一括して300万ドル以上を投資した人は、就業許可が免除され、直接、有効期間4年以内の就業証を取得できる。一般の企業、事業体などの法人代表を務める人も、就業許可が免除され、直接、有効期間3年以内の就業証を取得できる。また、企業、事業体などの高級管理者及び重要な専門技術者(登録資本金が1000万元以上の場合に限る)は、就業許可を免除され、直接、有効期限2年以内の就業証を取得できる。

 上記の3つの条件の一つに合致し、しかも観光ビザ、商務ビザ、学生ビザを有する外国人などは、直接、就業証の手続きを行えるようになった。(『中華工商時報』)