消費者保護に「プライバシー」の新条例

 このほど改定された『上海市消費者権益保護条例』では、多方面にわたって大幅な刷新が行われた。

 新条例によると、メーカー側が生産・販売した商品は、欠陥が生じたり、消費者のプライバシーに損害を与えたりした場合、必ずリコールしなければならない。消費者のプライバシー保護を明確に表し、販売者による消費者情報の転売を禁止する。消費者がネット上で購入した商品について、何か問題があれば7日間以内に返却できる。

 新条例はまた、消費者協会の権利と責任を明確にした。事実関係を確かめた後であれば、消費者からの苦情も公にできる。販売者のいかなる金銭も受け取ってはならず、経営者にいかなる費用を分担させてもならない、などだ。(中国中央テレビ『経済30分』)