パートの給料基準が実施され、2年ごとに調整


 中国労働・社会保障部は3月31日、「最低給料基準に関する規定」を実施し、それと同時に廃止された1993年公表の「企業最低給料に関する規定」と比べれば、新規定は労働者の合法的権益をよりよく保護できることが明らかになっている。

 中華人民共和国の国内の企業、民営の非企業実体、雇用のある個人経営者及びその被雇用者にはすべてこの規定が適用されることになっている。政府機関、事業体、社会団体もこの規定に照らして執行することになっている。

 最低給料の基準更新が遅すぎ、レベルも低すぎるなど、一部の地域の状況に対し、新規定では最低給料の基準は少なくとも2年ごとに調整すべきであると規定している。また、地元の就職者及びその扶養家族の最低生活費用、都市部住民の消費価格指数、就職者が納付する社会保険料と住宅積立金、平均賃金、経済の発展レベル及び就業状況などの要素も基準を設定する際に参考とすべきものである。

 近年来はやっているパートを主な形態とする非フルタイム雇用形態はこれまでの最低賃金の基準に適合しえなくなったので、新規定では、時間を単位とする最低賃金基準を打ち出している。
現在までのところ、全国のすべての地域では最低賃金保障制度を構築しており、それぞれの地域の実情に応じた最低賃金の基準が打ち出されている。そのうち、北京、天津、上海、広東の最低賃金はそれぞれ495元、412元、570元、574元である。

                       「チャイナネット」 2004年4月7日