第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第8回会議は6日、「対外貿易法」改正案を可決した。同法が施行される7月1日から、中国籍の個人が「対外貿易経営者」として貿易活動に従事することが認められる。
同法の規定によると、「対外貿易経営者」とは、法律に基づいて工商登録またはその他の就業手続きを行い、改正後の「対外貿易法」や関連する他の法律・行政法規の規定に基づいて対外貿易経営を行う法人や他の組織、個人を指す。
改正前の「対外貿易法」の規定は、中国籍個人が対外貿易経済活動を行うことを認めていなかった。
「人民網日本語版」 2004年4月8日
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