全人代常務委員会が行った法律解釈は
香港の高度の自治にプラスになる


 第10期全国人民代表大会常務委員会の第8回会議が6日採択した、香港特別行政区基本法に付属する関連条項に対する解釈が、各方面の注目を集めています。これについて、全人代常務委員会の喬曉陽副秘書長が当日に行われた記者会見で、「香港の政治体制発展の決定権は全人代常務委員会に属しており、全人代常務委員会が今回、香港基本法の付属条項に解釈を行ったことは、香港特別行政区の高度の自治に影響を与えないだけでなく、基本法に基づいて香港特別行政区で高度の自治を実施することにプラスになる」と強調しています。

 そこで、今日のこの時間は、全人代常務委員会が行った法律解釈は、香港の高度の自治にプラスになる、ということについて、記者のリポートをお伝えしましょう。

 去年後半以来、香港社会では、香港基本法に付属する条項に定めている行政長官と立法会の選出方法が、2007年以降に修正の必要があるかどうかについて、異なる理解と認識が出てきました。すなわち、香港の将来の政治体制がどこへ向かうべきかという問題に対して、意見の食い違いが出てきました。こうした問題は、中央政府と香港特別行政区との関係、また、香港各方面の利益、さらに、香港の長期的な繁栄と安定にかかわっています。全人代常務委員会はこれを非常に重視し、また、多くの全人代の代表は法に基づいて、こうした問題に対する解釈を行うよう求めています。

 これを受けて、全人代常務委員会の喬曉陽副秘書長は「全人代の一部の代表は、全人代常務委員会が憲法に定められている法律解釈機関として、法律に対して解釈を行う権利があると同時に、その責任もあると主張している。もし、解釈などを行わず、それに関する論争がこのまま続いていけば、香港社会の安定に影響を及ぼすだけでなく、経済の回復にもマイナスになる」と述べました。

 全人代常務委員会が6日に採択した、香港基本法に付属する二つの条項に対する解釈によりますと、行政長官と立法会の選出方法および立法会の法案や議案の表決手続きに対する修正は、立法会全議員の三分の二の多数で採択し、行政長官の同意を得て、さらに全人代常務委員会に承認され、あるいは登録された後、有効となります。そして、修正の必要があるかどうかについては、香港特別行政区行政長官は全人代常務委員会に報告を提出し、それに、全人代常務委員会が香港基本法の規定や香港の実際状況、それに順序に従って進めるという原則に基づいて、決定します。この他、行政長官や立法会の選出方法、また、立法会の法案や議案の表決手続きに対する修正案は、香港特別行政区政府から立法会に提出すべきだということです。

 行政長官と立法会の選出方法を修正する必要があるかどうかについて、その決定権が全人代常務委員会にあることが、今回の解釈で明確になりました。また、この解釈は、香港基本法と香港の政治体制に関するその他の規定と一致したものです。そのため、香港基本法のような憲法的な法律に対する理解は香港特別行政区の法的地位や基本法の原則、それにその他各項目の規定と結び付けて、はじめてそれを正確に把握することができるのです。

 喬曉陽副秘書長は、この解釈は香港基本法に対する正確な理解や、「一国二制度」方針の貫徹と実施、それに香港の将来の政治体制が基本法が定めた軌道に乗って発展していくこと、さらに香港の長期的な繁栄と安定にとって、プラスになるとの考えを示しました。

                         CRIより 2004/4/8