香港基本法解釈は基本法と同等 呉邦国委員長


 全国人民代表大会(全人代)常務委員会の呉邦国委員長は、6日に閉幕した第10回全人代常務委員会第8回会議で「全人代常務委員会は憲法と香港特別行政区基本法に照らし、香港特別行政区基本法の付属文書の規定について行った法解釈は、香港基本法を正しく理解し、適切に執行する上でも、香港の政治体制を基本法の規定に照らして順調に発展させる上でも、香港の長期にわたる繁栄と安定の維持にもプラスである」と指摘した。

 呉委員長は「香港特別行政区基本法は、最高国家権力機関である全人代が制定した全国的な法律であり、香港特別行政区においては行政区のあらゆる法律の上位にある。つまり、香港の立法機関が制定するいかなる法律も、基本法に抵触してはならない。基本法は憲法に基づき、『一国二制度』を指針として、香港に対する国のさまざまな方針や政策を基本法律の形で規定したものだ。これは香港特別行政区の施政や立法、司法の法的な拠り所・基礎であり、『一国二制度』、『港人治港(香港人による香港統治)』、高度な自治の方針を実現する法的な保証である。全人代常務委員会が法に基づき、基本法の規定に対して行った法解釈は、基本法と同等の効力を持つ。各方面はみな必ず遵守し、執行しなければならない」と指摘した。

 さらに呉委員長は、香港返還以来の実践が証明する点として、(1)『一国二制度』の方針は完全に正確で、強く大きな生命力を持っている、(2)基本法は香港の現実に見合うものであり、香港の安定と繁栄の重要な保障となる、(3)香港の人々は香港を適切に管理・統治する能力を完全に持っている――を挙げた。そのうえで、「今後、いかなる状況に遭遇しようとも、全人代常務委員会は『一国二制度』の方針を揺るぎなく断固として貫徹し続け、基本法に厳格に照らして実務を処理し、行政長官と特別行政区政府の法による施政を全力で支持し、香港の繁栄と安定を促進、維持していく」と述べた。

                     「人民網日本語版」 2004年4月8日