全人代による「香港基本法」付属文書の解釈


 全国人民代表大会(全人代)常務委員会による「中華人民共和国香港特別行政区基本法」付属文書1・第7条、付属文書2・第3条に関する解釈は次のとおり。

 (1)上記2つの付属文書で規定する「2007年以降」は2007年を含む。

 (2)上記2つの付属文書で規定する、「2007年以降、行政長官の選出方法、立法会の選出方法、法案・議案の採択過程を『改正の必要があれば』改正する」とは、改正することもでき、改正しないこともできることを指す。

 (3)上記2つの付属文書で規定する、「立法会全議員の3分の2以上の多数による可決後、行政長官の同意を受け、全人代常務委員会に提出し、全人代により承認または記録される必要がある」とは、行政長官の選出方法、立法会の選出方法、立法会の法案・議案の採決過程を改正する時に必須の法的プロセスを指す。改正が効力を発揮するには、全人代常務委員会が法に基づいて最終的に承認または記録することを含む上述の手続きを経ることが必須となる。改正の必要があるか否かは、香港特別行政区行政長官が全人代常務委員会に報告を提出し、全人代常務委員会が「中華人民共和国香港特別行政区基本法」第45条と第68条の規定に照らし、香港特別行政区の実情と段階を踏んだ原則に基づいて確定する。行政長官の選出方法、立法会の選出方法、立法会の法案・議案の採択過程を改正する法案およびその修正案は、香港特別行政区政府が立法会へ提出しなければならない。

 (4)上記2つの付属文書で規定する、行政長官の選出方法、立法会の選出方法と法案・議案の採択過程を改正しない場合、行政長官の選出方法は付属文書1の行政長官の選出方法についての規定を適用し、立法会の選出方法と法案・議案の採択過程は付属文書2の第3回立法会の選出方法に関する規定と付属文書2の法案・議案の採決過程に関する規定を適用する。

                      「人民網日本語版」 2004年4月8日