上海、万国博覧会のために3方面の法律を整備

 
 上海万国博覧会事務協調局の周漢民副局長はこのほどの「万国博覧会と上海法治化フォーラム」の席上で、「法律に依拠して博覧会を開催し、立法面で上海は3方面の法律制度を整備する」ことを明らかにした。

 3方面とは、第一に知的所有権保護に関する法律制度で、主として上海万国博覧会の名称、博覧会の歌、エンブレム、スローガン、テーマ・フレーズなど、さらに開催過程における各国展覧品に関連する知的所有権に対する保護、第二に展覧品の税関監督管理に関する法律制度、第三に移動、取り壊し方面の法律制度である。

 周漢民氏は、立法過程で法律制度の透明性を重視しなければならないと語っている。上海万国博覧会は「上海万国博覧会法律法規諮問機構」の設置に対する論証、研究を行っており、該機構は上海万国博覧会関連の法律法規などの問題に対して権威ある解答を提供できるので、博覧会参加各国、各外国企業はスピーディーに中国の関連法律制度の正確な情報を得ることができ、それを参考資料として自己の商業行為を決定することが可能となる。

 法の執行と司法方面について周漢民氏は、「上海万国博覧会の計画準備と開催過程における博覧会関係の国際国内商務契約、投融資契約、知的所有権許可協議、特許経営協議、土木工事請負契約、国際貨物売買契約などは8000余件に達するでしょう。そうなれば、必然的にさまざまな法律的紛糾が起きると思う。これらの問題を法に依拠して処理することは、わが国の司法改革進捗過程を大いに前進せしめることになるでしょう」と予見している。

 法遵守に関して周漢民氏は、「上海は万国博覧会開催を契機として、公民の法治意識と法律に関する素養を重点的に向上させ、優秀な弁護士群の育成を急ぎ、規範化された法学専門教育を実施する」ことを表明した。

                     「チャイナネット」 2004/05/13