国際結婚手続きの新規則について 民政部


 民政部の陳光耀・基層政権および社区建設司副司長は13日、このたび発布された「婚姻登記条例の貫徹実施に関する若干の意見」に見られる、大陸部での国際結婚手続きの新規則について、次のように説明した。

 ▽双方共に外国人の場合

 当事者が「婚姻登記条例」の定める適切な証明書と書類、および本国が海外での結婚手続きの有効性を認めていることを示す証明を提出すれば、国際結婚手続きが可能で、当事者の職場または自宅地域を管轄する結婚登記機関は、これを受理しなければならない。

 ▽一方が外国人で一方が香港・澳門・台湾市民もしくは華僑(海外に定住する中国籍の中国人)、または双方共に香港・澳門・台湾市民か華僑の場合

 当事者が「婚姻登記条例」の定める適切な証明書と書類を提出すれば、当事者の職場または自宅地域を管轄する結婚登記機関は、これを受理しなければならない。

 ▽一方が海外滞在の中国人で一方が外国人や香港・澳門・台湾市民もしくは華僑、または双方共に海外滞在の中国人の場合

 当事者が「婚姻登記条例」の定める適切な証明書と書類を提出すれば、出国前の戸籍所在地の結婚登記機関は、これを受理しなければならない。

                       「人民網日本語版」 2004年5月14日