最高検察院、人民監督員制度を改正へ


 最高人民検察院が間もなく、「人民検察院による案件の直接の受理・調査への人民監督員制度実施に関する規定」を改正する。内容は、人民監督員制度の適用範囲と監督性質など17項目にわたる。

 改正後の規定には、案件の直接の受理と調査を引き受けたあらゆる検察機関はすべて人民監督員制度を実施しなければならない。一般市民の社会的監督を受けるとともに、人民監督員は独立して意見を述べる権利を持つ。人民監督員の1回の任期は5年で、2回以上再任してはならず、監督員は自ら辞職してもよいことが明確に記してある。

                          「人民網日本語版」 2004年5月24日