外国人の所得税未納 罰金の免除措置は30日まで


 中国国家税務総局は3月、「外国人の個人所得税の徴収および管理の強化に関する国家税務総局通知(27号文書)」を発表した。中国で働く外国人の所得税未納について、今年6月30日までに自発的に申告し、以前にさかのぼって未納分を納入すれば、処罰が免除されるとしている。個人所得税の未納や申告漏れのある外国人にとっては、事実上の「特赦令」といえる。

 27号文書の中心的な内容は、次の通り。

 (1)2004年6月末日までに、外国人または納税義務を持つ雇用主が、前年度までの未納分を自主申告した場合、未納分に1日0.05%の滞納金を加算して追納する。法的な処罰は免除される。

 (2)上記期限までに未納分を自発的に追納しない場合、または課税対象となる所得を隠した場合、虚偽の申告あるいは申告漏れがあった場合、「中華人民共和国税徴収管理法」の規定に基づいて、未納分と滞納金を追徴し、罰金を科す。

 報道によると、中国で働く外国人の未納税額は、控えめな推定でも100億元に達するとみられる。

                      「人民網日本語版」 2004年6月3日