北京市、歴史文化都市保護項目を確定


 北京市第12期人民代表大会常務委員会第12回会議はこのほど『北京歴史文化名城保護条例(草案)』を審議した。草案には、地理的環境や旧市街地、歴史文化保護区、文化財、保護価値を有する歴史的建築物、古樹名木、伝統的な地名などが保護項目として明確に定められている。

 旧市街地は、明(1368〜1644年)清(1616〜1911年)時代の北京中心部をめぐる護城河とその遺跡を含む区域のこと。歴史ある河や湖水、伝統的な中軸線、朝廷関連建造物、旧市街地の「凸」形の輪郭、伝統的な横丁や路地、建築物の高さ、都市景観、伝統的建築物の色彩、古樹名木などが保護の対象。総体的な保護を原則に、旧市街地の構造と景観を保持していく。朝廷関連建造物では故宮を中核に、宮殿や衙署(がしょ・役所)、壇(祭場)や廟、朝廷庭園など、その歴史的姿をそのまま維持する。条例はまた、特定の時代の伝統的な景観や民族色、地方色に富む通り、建築群、村なども保護区に指定すべきだと提案している。

 条例は5つの面から保護に関する基本的措置を提言した。

 先ず、建築景観を有効に保護するため、「保護計画範囲内での建設については、保護計画の要件に合致し、法に基づいて企画行政主管機関の認可を取得しなければならない。設計事業体は、保護計画で規定された設計要件に基づいて設計しなければならない。施工事業体は、企画行政主管機関が発行した建築施工許可証に規定された要件に基づいて施工しなければならない」と規定。

 第2に、建築プロジェクトについては、景観への影響を評価するアセスメント制度を実施する。

 第3に、企画行政主管機関は市民の情報を知る権利を擁護するため、保護区内の移動不可の文化財、保護価値を有する歴史的建築物、改修する建築物などに関する状況を公表する。

 第4に、保護価値を有する歴史的建築物については、許可を得ずに撤去、改築、拡張工事などを行ってはならないと明確に規定。

 第5に、旧市街の住民と機能を段階的に分散させる。

                       「チャイナネット」 2004/06/04