国有企業2千社、破産手続きへ 平等な競争へ向け


 さまざまな形態の企業の破産を平等に規範化することを目指した「破産法」の草案が21日、審査を受けるため最高立法機関に提出された。同日、国有資産監督管理委員会の関係者は「現在も経営が困難な国有企業が2千社あり、『政策的破産』により早急に市場から撤退させる必要がある」と述べた。

 政策的破産とは、国有企業の破産に際して、会社の資産を銀行債務の返済ではなく、失業・一時帰休した従業員の保障に優先的に充てることを指す。

 同委員会の破産担当部門の関係者によると、これらの国有企業2千社は、統一的に実施が進められてきた「破産法」の最後の特例措置だった。多くは遠隔地域にある軍需企業や資源が枯渇した鉱山などで、市場からの早期撤退が必要で、従業員の生活も非常に困難だ。3〜5年内にこれら企業の政策的破産の手続きはすべて完了する見込みという。

 破産法が完全に実施されることで、国有企業、外資系企業、民間企業のいずれもが市場経済の基本原則と規律に基づく運営を行い、平等な競争を展開するようになる。

                      「人民網日本語版」 2004年6月23日