フライト遅延で経営権取り消しも 民用航空総局


 国家民用航空総局の担当者は29日、旅客便の遅延に対する措置を強化していくことを明らかにした。今後は旅客便の遅延が長時間に及び、最善の措置が取られなかった場合、航空会社の運航権が取り消される可能性も出てくる。

 7月から、旅客便が正常に運行されたかを報告する体制が導入される。航空各社は、毎月10日までに所属地区の民用航空管理局に報告書を提出し、各地区の民用航空管理局は報告をさらに総局へ提出する。また、各航空会社は社内に「旅客便遅延即時報告制度」を設け、旅客便が遅延した場合は、迅速かつ適な処理を行わなければならない。

 さらに、こうした報告制度を、航空各社による航路やフライトの運営権の制度と組み合わせる計画だ。 今年上半期に旅客便が正常に運航された割合や運航の実施率が、業界の平均よりも低かった航空会社に対しては、下半期運航計画の査定の段階で、増便を制限する。航空会社側の原因、または乗客側の原因による遅延で、適切な措置をとらないまま遅延が12時間以上に及んだ場合、状況に応じて旅客便や航路の運航許可が一時的に停止または取り消されることもある。

                         「人民網日本語版」 2004年7月1日