文化部、ネット上の不健全な内容の摘発を強化


 文化部はこのほど『インターネット文化管理暫定規定』を改正し、猥褻やポルノなどインターネット上の不健全な情報に対する摘発と処罰を強化するとともに、インターネットカフェなどの整備も含めて違法な内容の提供者を厳しく取り締まる方針を打ち出した。

 改正暫定規定は7月1日から施行された。暫定規定によると、営利のインターネット事業者が猥褻やポルノなど禁止された内容を提供、あるいは文化部の認可を得ずに輸入したインターネット関連商品を提供した場合、省クラス以上の人民政府文化行政機関が提供の停止を命じ、違法所得を没収するとともに1万元以上3万元以下の罰金を科す。情状が重大な場合は、業務停止を命じるか営業許可証を取り消す。犯罪となる場合には、法に基づき刑事責任を追及する。

 また暫定規定は、非営利のインターネット文化団体などが禁止された内容を提供、あるいは文化部の認可を得ずに輸入したインターネット関連商品を提供した場合、省クラス以上の人民政府文化行政機関が提供の停止を命じ、1000元以下の罰金を科す。さらに規定は、インターネット関連の商品やイベント、事業体・団体の設立条件、許可証の認可審査手順、インターネット関連商品の輸入手続きなどを明確に定めている。

 国務院は第3次行政許認可取消・調整項目を公布し、「インターネットを利用したゲーム、AV(音響・映像)製品、演劇、芸術作品などに対する認可審査は取り消す」ことを明らかにしたが、文化部はゲームを含むインターネット市場を主管しなくなった、と多くの市民に誤解された。このため国務院は先ごろ公布した行政許認可保留項目のなかで、文化部は営利のインターネット事業者の認可審査と輸入商品の内容審査に対して責任を負う、と明確にした。

 文化部は現在、インターネットサービス事業者の設立、インターネット関連商品の輸入など4件の認可審査を行っている。

                           「チャイナネット」 2004年7月23日