 |
|
国家発展改革委員会の責任者は25日北京で、「国務院がこのほど公布した『投資体制改革に関する決定』は対外開放という基本的な国策を維持したものであり、外資系企業の対中投資に対する奨励策を変更せず、海外企業の対中投資にさらに有利な体制的環境を整備するものである。
同責任者によると、今回の改革では、投資プロジェクトの承認手順をさらに簡略化し、海外企業の投資プロジェクトに対しては「プロジェクト申請報告」の承認にとどめる。省クラス政府の権限を一層拡大し、海外企業の投資を奨励・認可の対象とする分野では、承認権を省クラス政府へ委託するプロジェクトの規模を、従来の3千万ドル以下から1億ドル以下に引き上げるとともに、規制対象となる分野でも、省クラス政府へ承認権を委託するプロジェクトの規模を、従来の3千万ドルから5千万ドルに引き上げる。
同決定の付属文書「政府承認の投資プロジェクト目録(2004年版)」では、海外企業の投資に対する要点説明として、奨励・認可の対象とする分野のうち、「外資系企業投資産業指導目録」のリストに含まれる、投資総額(増資分も含む)1億ドル以上のプロジェクトについては、発展改革委が承認を与えるとしている。
国が規定した限度額を超過するプロジェクト、投資に規制を設けている分野のプロジェクト、割当や許可証の管理対象となる分野の場合、プロジェクトによる外資系企業の設立・変更事項――大規模な外資導入プロジェクトの契約、規約の変更、法律が特別に規定する重大な変更(投資額の増減、株式の転換、合併など)については、商務部が承認権を持つ。これ以外の外資導入プロジェクトについては、地方政府が関連の法制度に基づいて処理し、承認を担当する。
「人民網日本語版」 2004年7月26日 |
|
|