全文訳:永久居留資格の審査に関する新規定(2)


 第十五条:本弁法第六条第一款第六項に該当する者は、申請時に中国籍父母の常住戸籍証明または外国籍父母の「外国人永久居留証」と、本人の出生証明または親子関係を証明する書類を提出しなければならない。養子関係については養子縁組の証明を提出しなければならない。外国の機関が発行する上述の証明書は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。

 第十六条:本弁法第六条第一款第七項に該当する者は申請時に、申請者が生活を頼る中国国民の常住戸籍証明または外国人の「外国人永久居留証」と、公証を経た親族関係証明、申請者が国外に直系親族を持たないことを証明する書類、公証を経た申請者の収入証明または申請者が生活頼る者の経済保障証明、公証を経た申請者あるいは申請者が生活を頼る者の、不動産の賃貸契約または財産権を証明する文書を提出しなければならない。外国の機関が発行する上述の証明書は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。

 第十七条:外国人が中国における永久居留を申請する場合、本人または18歳未満の未婚の子女の父母、または委託を受けた者が、主な投資先または長期居留先の、区クラス行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関、または直轄市の公安分局、県局へ申請を提出する。

 委託を受けた者が代理で申請を行う際には、申請人による委任状を提出しなければならない。申請者が海外で作成した委任状は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。

 第十八条:公安機関は外国人の中国における永久居留の申請受理日から6カ月以内に、許可あるいは不許可の決定を行う。

 第十九条:中国での永久居留を許可された外国人には、公安部が「外国人永久居留証」を発行する。申請者が国外にいる場合は、公安部は「外国人永久居留身分確認表」を発行し、申請者は「外国人永久居留身分確認表」を持参して当該国に駐在する中国大使館または領事館で「Dビザ」の手続きを行い、入国後30日以内に永久居留を申請した公安機関で「外国人永久居留証」を受領する。

 第二十条:中国での永久居留を許可された外国人は、毎年の中国における居留日数が合計3カ月を下回ってはならない。やむをえない理由で毎年の中国における居留日数が3カ月に満たない場合、長期居留先の省、自治区、直轄市の公安庁、公安局の許可を得なければならない。ただし、中国における5年間の居留日数が合計1年を下回ってはならない。

 第二十一条:「外国人永久居留証」の有効期間は5年あるいは10年とする。

 中国における永久居留を許可された18歳未満の外国人は、有効期間5年の「外国人永久居留証」が発行される。中国での永久居留を許可された18歳以上の外国人には、有効期間10年の「外国人永久居留証」が発行される。

 第二十二条:「外国人永久居留証」の有効期間満了、内容の変更、破損、遺失などの場合は、証書の所持者が長期居留先の区クラス行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関、または直轄市の公安分局、県局で更新あるいは再発行の手続きを行わなければならない。公安機関が審査により中国での永久居留資格規定の条件を喪失していないと認定した場合、1カ月以内に証書の更新あるいは再発行を行う。

 第二十三条:「外国人永久居留証」を所持する外国人は証書の有効期限が満了する1カ月前以後に更新申請を行う。証書の内容変更については、内容の変更が発生してから1カ月以内に更新の申請を行う。証書の破損あるいは遺失については、更新あるいは再発行の申請を速やかに行う。

 第二十四条:中国における永久居留資格を持つ外国人が以下の情況の一つに該当する場合、公安部は当人の中国における永久居留資格を取り消すとともに、当人が所持する「外国人永久居留証」没収するか、または無効を宣言することができる。

 (一)国家の安全と利益に危害を及ぼすおそれのある場合。

 (二)人民法院から国外退去の判決を受けた場合。

 (三)虚偽の資料を提出するなどの不法手段により中国での永久居留資格を取得した場合。

 (四)許可を得ずに、中国における毎年の居留日数が3カ月を下回った場合、または5年間の中国での居留日数の合計が1年を下回った場合。

 第二十五条:本弁法の実施以前に中国での永久居留を許可された外国人については、本弁法の実施日から6カ月以内に、従来の居留証書の発行地あるいは長期居留先の区クラス行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関、または直轄市の公安分局、県局で「外国人永久居留証」への交換を行う。

 第二十六条:中国での永久居留および「外国人永久居留証」の発行、更新、再発行の申請における関連の手続き費用とその基準は、国務院の価格財政担当部門の規定に従って実施する。

 第二十七条:本弁法の以下の用語を次のように定義する。

 (一)「直系親族」とは父母(または配偶者の父母)、祖父母、満18歳に達した成年の子女およびその配偶者、18歳以上の成年の孫およびその配偶者を指す。

 (二)「以上」、「以内」とはその数自身も含む。

 第二十八条 本弁法は公安部、外交部が解釈の責任を持つ。

 第二十九条 本弁法は公布の日から施行される。

                      「人民網日本語版」 2004年8月24日