国防特許条例を公布 国防関係の知的所有権を保護


 国務院の温家宝総理と中央軍事委員会の江沢民主席が9月17日に第418号令に署名し、新しく制定された「国防特許条例」が公布された。

 条例は5章36条で、総則、国防特許の申請・審査・権限授受、国防特許の実施、国防特許の管理と保護、および付則からなる。この条例は、1990年7月30日に国務院と中央軍事委員会が公布を批准して施行された「国防特許条例」と比べると、必ず指定された特許代理機関が国防特許事務を取り扱わなければならないという条項が加わり、国防特許の管理体制、国防特許の指定実施、国防特許実施費用、国防特許補償費の申請と支出、国防特許紛争調停、国防特許明細書の閲覧などの内容が重点的に改正された。

 同条例の公布、施行は、国防分野の知的所有権の保護を強化し、国家の安全と利益を守り、中国の国防分野における科学技術の進歩と武器・装備の整備促進をさらに進めることになる。

                    「人民網日本語版」 2004年10月11日