独占禁止法の制定に向けて、調査研究やその起草、論証を進めてきた活動に力を入れ、中国商務部の独占禁止調査弁公室は広く内外の専門家、国務院の各関係部門それに企業などの意見を求め、「独占禁止法」の草案を作り上げ、国務院の審議に送った。
「独占禁止法」は西側の市場経済国家では経済基本法とされており、市場経済法体系の中で重要な位置に置かれている。現在、世界で独占禁止法を制定している国はすでに80カ国になった。中国には独占禁止法がまだないが、統一、開放、競争、秩序ある市場体系をできるだけ早く構築するため、中国政府は1994年から独占禁止法を中核とする公平な競争を保護・促進する各法律法規を制定し始めている。去年、中国国務院が構造改革を行った後、商務部は「独占禁止法」の起草作業に取り組み始めた。
中国商務部独占禁止調査弁公室の弁尚明主任は「改革開放以来、わが国の市場経済は急速に発展しつつあるが、率直に言って、公平、公正、公開という市場競争秩序はまだ完成に確立されていない。様々な独占行為がまかり通っており、依然として公平な競争にマイナス影響を及ぼしている」と述べた。
また、紹介によると、現在、中国の経済運行上で独占現象が二つの面で現れており、まず一つは、経済的な意味での市場独占行為である。又もう一つは、国家管理制度を実施する場合、或いは自然に独占性を有する一部の分野や業界において行政権力を利用しかつ市場方式を通じて独占状況を形成する行為である。この他、地域の封鎖性や地方保護主義の現象も深刻なものとなっている。
以上の独占現象について、尚明主任は「これらの独占行為が生み出される原因とその運行方式が他の国と異なるため、中国の「独占禁止法」は中国独自の特殊性を持つことになる」と説明した。
伝えられるところによると、この草案は他の市場経済国家の法制定の経験ややり方を参考にしており、各国の独占禁止法の基本的な内容、例えば、独占協議を禁止すること、市場の支配的な地位を乱用することなどが含まれている。更に中国の実際状況に基づいて、行政的独占行為に対しても、規定を制定した。
現在、第10期全国人民代表大会は「独占禁止法」を立法計画に組み入れており、今回の全人代の重要な経済立法プロジェクトとしている。これにより、国務院もこの法律を今年の年度立法計画に組み入れた。尚明主任は「独占禁止法は国家経済に重要な影響を及ぼす法律で、この法律の制定は重大な意義を持っている」と述べた。
今後、中国政府が市場の公平な競争を保護・促進するため、独占禁止法の制定作業に力を入れていくと見られている。
「CRI」より2004年11月4日
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