外資導入事業の許認可めぐる改革 手続きは簡素化へ

 

 国家発展改革委員会はこのほど、投資体制の改革に関する重要文書「外資導入事業の審査許可に関する暫行管理弁法」を公布・施行した。同委の責任者によると、同弁法は事業の許認可制度について、次の3つの改革点を盛り込んでいる。

 (1)審査内容を簡素化する。従来の投資事業提案書やフィージビリティー・スタディ(実現可能性研究)報告など、事業の経済効果や採算性に関する審査を廃止し、内容のより少ない事業申請報告の審査だけにする。

 (2)審査許可権の地方への委譲を進め、地方政府が審査を担当する事業の規模を、国が優遇する「奨励類・許可類事業」は3千万ドル以下から1億ドル以下に、「制限類事業」は3千万ドル以下から5千万ドル以下に引き上げる。

 (3)審査の手順と期限を明確化する。国務院と国家発展改革委員会が審査を担当する事業については、同委は事業申請報告を受理した日から20営業日以内に審査許可、または国務院への審査意見の提出を完了させる。同期限は国務院の承認があれば10営業日延長できる。

 同責任者によると、外資導入事業の事業審査報告は、「外資導入産業指導目録」のうち「奨励類・許可類事業」の場合は投資総額1億ドル以上(追加投資含む)、「制限類事業」の場合は5千万ドル以上の事業のみ、国家発展改革委員会が審査を担当する。「奨励類・許可類事業」は投資総額が5億ドル以上の場合、「制限類事業」は投資総額1億ドル以上の場合、国家発展改革委員会が国務院に審査意見を提出し、国務院が最終的な決定を下す。一方、「奨励類・許可類事業」のうち投資総額が1億ドル以下の場合、または「制限類事業」のうち投資総額5千万ドル以下の場合は、省クラス以下の発展改革委員会が審査・許可を担当する。省クラス以下の許認可担当部門の権限は、省クラスの人民政府が決定できる。ただし、「制限類事業」は必ず省レベルの発展改革部門が審査・認可を担当し、下部機関への権限の委譲は認められない。

                       「人民網日本語版」 2004年11月30日