中国銀行業監督管理委員会の劉明康主席は1日、世界貿易機関(WTO)加盟時の承諾に基づき、同日から北京、昆明、厦門(アモイ)、西安、瀋陽の5都市で、外資系金融機関が人民元業務の取り扱いを認可されたと発表した。人民元業務を取り扱える外資系銀行の営業区域は18都市に広がった。このうち外資系銀行105行がすでに人民元業務取り扱いの許可を得ている。WTO加盟3年で、外資系銀行による人民元業務はついに中国銀行業務の中心、北京でも行えるようになった。
北京では12月1日から、外資系銀行が中国籍市民個人の人民元業務を除き、人民元と外貨の業務を取り扱えるようになった。北京銀行業監督管理局の頼小民局長は、北京市内の外資系銀行に対して文章を送り、同日から外資系銀行による人民元業務取り扱い申請の受理、審査を行うとともに、法に基づき規則に合致した銀行に経営許可証を発給すると伝えた。
北京市内には現在、外資系銀行24行の支店があり、同局によると「12月1日前に申請の意向を提出した銀行が半数以上」あったという。同局の楊麗萍副局長は「外資系銀行が申請資料を提出した後、北京銀行業監督管理局はまず第1次審査を行い、もし特殊事情がなければ20日以内に中国銀行業監督管理委員会に申請を提出する」ことになるという。
「人民網日本語版」 2004年12月3日
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