第10期全国人民代表大会常務委員会の第13回会議は、26日午前、グループ別で、国家分裂反対法草案を審議した。全人代常務委員会の呉邦国委員長は審議に参加した。
常務委員会のメンバーは、その際、次のように述べた。「台湾は中国領土の一部である。台湾海峡両岸関係の発展と国家の平和統一のため、大陸側は長期にわたって、弛まずに努力してきた。しかし、最近、台湾独立勢力による国家分裂活動は両岸関係の発展と国の平和統一を妨げる最も大きな障害となり、台湾海峡地区の平和と安定を脅かす最も大きな脅威となっている。これに対して、法的手段を通して、台湾独立を抑制し、祖国統一を実現するよう求める社会各界の声は日増しに高まっている。これまで、全国人民代表大会の代表と全国政治協商会議の委員らは対台湾立法に関する議案や、提案などをたくさん提出していた。台湾独立勢力の国家分裂活動を抑制し、国の平和的統一を促し、そして、台湾海峡地区の平和と安定を維持し、国家の主権と領土保全を擁護し、中華民族の根本的利益を守るため、国家分裂反対法を制定することはとても必要かつ適時なものである」
常務委員会のメンバーは更に、「国家分裂反対法を制定する条件はすでに揃っていると見ている。中国の憲法は国家分裂反対法の制定に法的依拠を提供するほか、三世代にわたる中央指導グループ、特にケ小平氏と江沢民氏の台湾問題における思想、中央政府が打ち出した対台湾の一連の政策方針はこの法律の制定に明確な指針を提供しており、法学専門家や台湾問題専門家らの学者の研究成果もこの法律の制定に条件を作り上げた」としている。
常務委員会のメンバーは、「国家分裂反対法の制定は、対台湾活動に関する国家の方針政策を法律化しており、法に基づいて国を治める基本的な方針政策の要求である。これは、台湾同胞を含む全中国人民を動員して、一緒に祖国の平和統一の大事業を推進することに有利し、『台湾独立』分裂勢力が台湾を中国から分裂させようとする活動の抑制に有利し、台湾海峡地区ないしアジア太平洋地域の平和と安定の維持に有利である」と考えている。
常務委員会のメンバーは、この草案を高く評価し、「草案は憲法を元に、『平和統一、一国二制度』など中央の対台湾活動の政策方針を貫き、『台湾独立』分裂勢力の国家分裂活動に反対し、祖国の平和統一を促進するというテーマをめぐっており、大陸が最大の誠意を持って、最大な努力を尽くして平和統一を求めるという一貫した主張を十分に表していると同時に、全中国人民が国家主権と領土保全を守り、『台湾独立』分裂勢力が如何なる名義、如何なる方式であろうと、台湾を中国から分裂させることを絶対に許さないという共通の意思と断固たる決心を示している」としている。みんなは、今回の全人代常務委員会会議の審議を経た後、この草案を全国人民代表大会の審議にかけるよう一致して提案した。
「CRI」より 2004/12/27
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