全国人民代表大会常務委員会の呉邦国委員長は29日、第10期全国人民代表大会常務委員会第13回会議の閉幕式で、「国家分裂反対法の制定は憲法と人民の願いに合致するもので、国家分裂反対法の立法作業をよく行うことは、当面、全国人民代表大会とその常務委員会の一番重要な任務だ」と強調した。
呉邦国委員長は、「『台湾独立』分裂勢力の国家分裂活動は、両岸関係の発展と祖国の平和統一における最大の障害となっており、台湾海峡地区における平和と安定の最大の脅威となっている。『台湾独立』分裂勢力の国家分裂に反対し、これを抑制し、国家の主権と領土保全を擁護し、中華民族の根本的な利益を守るため、国家分裂反対法の制定は是非必要なものである」とした上で、更に、「憲法が『台湾が中華人民共和国の神聖な領土の一部で、祖国の統一大事業を成し遂げることは、台湾同胞を含む全中国人民の神聖な職責である』と明確に規定している。これは、国家分裂反対法制定の憲法上の根拠だ。近年来、全国人民代表、全国政治協商会議委員が台湾に対する立法の議案や提案などを多く提出した。これは、国家分裂反対法の制定が人民の願いに符合するものだということを表している。1つの中国の原則を堅持することは、台湾問題解決の揺るぎない基礎だ、『平和統一、一国二制度』は台湾問題解決の基本的な方針だ。国家主権と領土保全を守ることは、国家の核心的な利益であり、台湾同胞を含む全中国人民の共同の義務だ。いかなる主権国も国家分裂の行為を容認することはないだろう。みんなが必要な手段を取って国家主権と領土保全を守る権利を持っている」と強調した。
「CRI」より 2004/12/30
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