商標権侵害行為を抑制し、商標権所有者の合法的権益を保護するため、中国は今年の1〜8月に、北京市、天津市、上海市など15の地域を重点に、3段階で登録商標の商標権保護キャンペーンを展開することとなった。
国家商工行政管理総局商標局筋によると、2005年には、中国は北京市、上海市、天津市、河北省、内蒙古自治区、遼寧省、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、山東省、河南省、湖南省、広東省、陝西省の15の重点地域で、3段階で著名ブランド商標、食品商標、薬品商標、渉外商標、農産物商標と地理標識商標と係わりのある案件の調査・取り締まりにいっそう力を入れ、商標権侵害と係わりのある商標標識の不法印刷、販売行為を重点的に取締り、オリンピック関連標識、世界博覧会関連標識および著名ブランドなどに対する行政保護を強化することになっている。
伝えられるところによると、今年の初めの3カ月間に、中国は食品、薬品と係わりのある商標権侵害案件の調査・取り締まりを重点とする専門的な取締りのキャンペーンを展開し、食糧、肉類、野菜、果物、乳製品、豆類加工食品、水産物、飲料、酒と薬品などの商品と係わりのある商標権侵害、にせブランドに対する取り締まりを強化することとなっている。
そして今年4〜6月には、農産物商標、地理標識商標と係わりのある商標権侵害案件に対して専門的に取締り、種子、農薬、化学肥料、農業用プラスチック・フィルム、農業用機械などの商品と係わりのある商標権侵害案件を重点的に取り締まることになっている。
今年7、8月には、登録商標所有権保護キャンペーンに対する総括・検収の段階に入り、国家商工行政管理総局はその際に各地で行われた専門的な取締りキャンペーンの進行状況に対して検収を行うことになっている。
2004年には、国家商工行政管理総局は著名ブランド商標、渉外商標を保護するため、食品、薬品の商標権侵害案件を重点に、3回も集中的な取締りキャンペーンを繰り広げ、登録商標の商標権保護の面で目に見える成果を納めた。
「チャイナネット」 2005年1月14日
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