共産党幹部の紀律違反について声明 中央紀律検査委


新華社は12日、中国共産党中央紀律検査委員会第5回全体会議で11日に可決された声明を掲載した。

声明は、幹部による紀律違反行為として特に次の5つを挙げ、厳重に処分する必要があると指摘した。

(1)規定に反する現金、有価証券、支払い証書の受け渡しは、一律免職とし、規定に基づいて処分する。

(2)官職をめぐる不正行為のあった者は、厳重注意とし、重要なポストには起用してはならない。すでに重要ポストを担当している場合は異動させ、すでに昇進が決まっていた場合は昇進を取り消す。官職をめぐる不正行為への対策不十分により重大なミスが発生した場合は、責任を厳しく追及する。

(3)配偶者、子女やその配偶者など幹部に近い人物が、その幹部の職権や職務上の影響力を利用して企業を経営したり、あっせん活動で不法に利益を得た場合、こうした行為を放任また容認した幹部は、現職を辞任するか、または所属部門が辞職を命令する。さらに、規定により処分する。

(4)冠婚葬祭などを口実に金銭を集め、私腹を肥やした者は、厳重に処分する。

(5)賭博を行った者は免職とし、その後、規定に基づいて処分する。大陸部以外で賭博した場合も、厳重に処分する。

                     「人民網日本語版」 2005年1月14日