現在、中国では「個人情報保護法」の制定が急がれています。専門家による「個人情報保護法」の草案がこのほど完成しました。この法律の主な起草者、中国社会科学院法学研究所の周漢華教授は北京放送の記者のインタビューを受けた際、「この法律の制定によって、中国公民の個人の権利が更に保護され、また、中国社会の情報化の発展が更に推し進められる」と述べました。
中国の経済と社会の発展にともない、政府部門と非政府部門は各種のルートを通じて大量の個人情報を集め、保管してきました。これらの情報をいかに保護するかが現在、社会の注目を浴びています。実際の生活で、いくつかの政府部門が職権を逸脱して、また、一部の非政府部門もその業務上の目的を超えて、個人情報を収集、利用する現象がかなり見られるようになりました。また、個人情報の保管、譲渡の面で効果的な規範がかけています。例えば、電話番号、生年月日、健康状況、住所などの個人情報が勝手に変えられたり、使用されたりしています。甚しい場合には、不法に転売される状況も発生しています。
これらの現象に対して、周漢華教授は、「なぜこのような現象が出たかというと、現在中国では、個人情報を保護する専門的な法律がないからだ。これまでに個人情報は主に「民法通則」などの中で公民の名誉や権利への保護を通じて実現したが、これらの規定による保護範囲が非常に狭いこと、また、執行メカニズムも健全でないことなどの個人情報が政府機関或いは個人情報処理者に侵害されやすくなっていた」と語りました。
また、個人情報を保護する法律の不足は中国の電子ビジネスの展開を制約しています。これらの問題に対して、ここ数年、中国では国家の情報化立法も急がれています。
関係筋によりますと、現在、制定中の「個人情報保護法」は、公民個人のプライバシーを守るだけでなく、個人の電話番号、住所、職業なども保護範囲にいれることになるとのことです。このほか、公共場所に任意でカメラを取り付けることができるかどうかや、盗撮や盗聴行為への線引きなどについては、法律の初稿段階で、すでに規範化されています。その意義について、周漢華教授は、「第一に、人権保護の角度から言えば、去年、わが国では憲法が改正された。その中に人権を尊重し、保護することが盛り込まれ、個人が自分の情報に対して、所有する権利も個人権利の重要な構成部分となっている。そして、中国の情報化特に電子政務と電子ビジネスの展開を推進する場合、その重要な条件として、しかるべき法律や制度による保障が必要となる。この法律の制定を通じて、情報化のために効果的な保障が行なわれることになる」と述べました。
さらに、現在、世界で50あまりの国家や地域は個人情報保護に関する専門的な法律が制定されています。これについて周漢華教授は、中国の専門家は法律の起草段階で、海外の関連法律を詳しく研究し、多くの有益な経験を取り入れたと紹介した上で、「『個人情報保護法』が発効した後、中国は専門的な機構を設置し、個人情報を収集、処理する主体、目的、収集手段などに対する審査を行い、最初からその行為を規範化しなければならない」との考えを示しました。
「CRI」より 2004/02/21
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