国家観光局はこのほど、商務部と合同で「外資系が筆頭株主・外資系全額出資の旅行社についての暫定規定」を改正し、外商が中国の旅行社に投資するハードルを低くし、その制限も緩和した。
今回の改正において、次の二つの変化に注目すべきである。1)外資系が筆頭株主・外資系全額出資の旅行社の登録資本金の最低金額に対する制限を、これまでの400万元から250万元に引き下げた。2)条件に合致した外資系が筆頭株主・外資系全額出資の旅行社の設立地について、これまで北京、上海、広州、深せん、西安の五つの都市に限られていたが、今回の改正でこの地域に関する制限が撤廃された。
WTO加入時の承諾では、WTOに加入後6年以内に外商が旅行社に投資する際の地域的な制限を撤廃するとされていたが、今回の改正はこの承諾を前倒しに履行したものである。関係者たちは、国外の大手旅行社の中国での発展を促し、中国の旅行社も競争の中でその革新が促され、中国観光業界の質の全面的な向上に役立つと、今回の改正の意義を見ている。
「チャイナネット」 2005年3月29日
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