長官任期の解釈を全人代常務委に付託へ 香港は歓迎

 

香港特別行政区政府報道官は10日声明を発表し、曽蔭権行政長官代行の報告と建議を国務院が受け入れ、新たな行政長官の任期について香港基本法第53条第2項の解釈を全国人民代表大会(全人代)常務委員会に付託すると決定したことを歓迎すると述べた。声明の主な内容は次の通り。

香港特別行政区が法に基づいて7月10日に期日通りに新たな行政長官を選出できるよう、国務院に対して報告を提出し、香港基本法の関連規定に対して全人代常務委員会に解釈を付託することは、香港の根本利益に合致する唯一の方法である。

香港特別行政区が全人代常務委員会に法的解釈を付託することは、「一国二制度」「港人治港(香港の人々による香港の統治)」および高度の自治に影響を及ぼすことは絶対にありえず、香港の成功のもととなった法治精神を損なうことは絶対にない

「一国二制度」の下で、全人代常務委員会は香港基本法の解釈を行う権利を持つ。これは香港の憲法制度の一部分だ。香港基本法の規定に基づいて、全人代常務委員会が新たな行政長官の任期に関して最も権威的な法的解釈を行うよう請求することは、法律と憲法に合ったやり方だ。

                     「人民網日本語版」2005年4月11日