第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第15回会議は27日、「『中華人民共和国香港特別行政区基本法』第53条第2項に関する全人代常務委員会の解釈」を可決し閉会した。解釈の内容は次の通り。
「中華人民共和国香港特別行政区基本法(香港基本法)」第53条第2項は「行政長官が欠けた時は、6カ月以内に本法第45条の規定に基づき新たな行政長官を選出する」と定めている。このうち、「本法第45条の規定に基づき新たな行政長官を選出する」には、▽新行政長官は「中華人民共和国香港特別行政区基本法」第45条が定める選出法に基づき選出される▽新行政長官の任期が「中華人民共和国香港特別行政区基本法」第45条の定める方法に基づき確定される――の2点が含まれる。
「香港基本法」第45条第3項は「行政長官選出の具体的方法は付属文書1『香港特別行政区行政長官の選出方法』の規定による」と定めている。付属文書1第1条は「行政長官は広範な代表性を有す選挙委員会が本法に基づき選出し、中央人民政府が任命する」と定めている。第2条は「選挙委員会の任期は5年」と定めている。第7条は「2007年以降に各期行政長官の選出法に改正が必要な場合は、立法会全議員の3分の2以上の賛成と行政長官の同意を経て、全国人民代表大会常務委員会に許可を求めなければならない」と定めている。
これら規定は、次の2つ内容を示している。
(1)2007年以前は任期5年の選挙委員会により行政長官が選出されるという制度により、もし現任の行政長官が「香港基本法」第46条が定める5年の任期を満了する前に、行政長官が欠ける情況があった場合、新行政長官の任期は現行政長官の余剰任期となる。
(2)2007年以降には、、もし上述の行政長官選出方法が改正され、行政長官が欠ける情況になった場合、新行政長官の任期は改正後の行政長官選出法に基づき決定される。
「人民網日本語版」2005年4月28日
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