弁護士の調査・証拠調べを保障するため、全人代立法検討


現在、弁護士の法律執行において、弁護士の調査・証拠調べなどが法律によって明確に保障されていないため、数多くの部門、個人がさまざまな理由でこれを拒否している。弁護士は当事者に会うことが難しく、事情聴取することも難しく、調査・証拠調べも難しくなっており、業務遂行の環境が厳しいものとなっている。

このほど開催された、第2回中国青年弁護士フォーラムで、中華全国弁護士協会の責任者が明らかにしたところによると、弁護士法改正案はすでに出来上がっており、年内に国務院に上呈され、来年の全国人民代表大会常務委員会の立法計画に組み入れられることを目指している。

伝えられるところによると、今年、全国人民代表大会常務委員会が弁護士法の施行情況を重点的に調査している。全国人民代表大会内務司法委員会がすでに今年の4月から、前後して北京市、天津市、重慶市、安徽省、広東省などで立法に向けての調査・研究を展開しており、それぞれの地域の弁護士の意見を幅広く聴取している。全国人民代表大会常務委員会が適当な時期に弁護士法(改正案草案)を審議できるよう準備を行っている。

一部の弁護士の間では、弁護士法の改正において、弁護士という職業の位置づけの問題をきちんと解決しなければならないという声がある。これに対して、北京大学法学院副院長の陳興良教授は、弁護士という職業の位置づけは、「国家法律関係者」から「社会法律関係者」になることは一定の進歩であるが、なお相応しいものとは言えないと語っている。弁護士の権利は国家の権力ではなく、社会の権利でもなく、国民としての権利の延長線上にあり、弁護士という職業の位置づけは法律関連サービスを提供する自由業であってしかるべきである。

中国司法部が弁護士法改正を通じて、弁護士への管理の改革を強化し、実習生管理制度、資質評価・審査、就職宣誓、新人弁護士指導制度をつくりあげ完璧なものにし、弁護士業界に入る人たちが政治、業務遂行と職業モラルなどの面で良好な資質を有するものたちになるよう期待している。

「チャイナネット」 2005年5月20日