繊維製品輸出の臨時管理規定を施行 7月から

 

商務部は19日、2005年第13号令を発表し、7月20日から「紡織品輸出臨時管理弁法」を暫定的に施行することを決定した。

同弁法により、中央企業(中央政府直属の国有企業)を含む対外貿易経営者は、「管理商品リスト」入りした商品について、輸出に先立って所在地の商務主管部門で臨時輸出許可の申請手続きを行って許可証を受領し、同許可証に基づいて税関で通関手続きを行うことが義務づけられる。管理商品リスト入りするのは、次の条件のいずれかに合致する商品。

▽関係国・地域が中国に対し制限を実施している繊維製品

▽二国間協議により臨時の数量管理が必要とされた繊維製品

同規定の適用を避けるために、第三国・地域を経由してリストが定める国・地域に中国原産の対象商品を再輸出した経営者に対しては、調査で事実が確認された場合、商務部は公告を出し、関連の行政処分が発効した日から1年以内に、対象製品輸出に関するすべての経営活動を禁止する。域外加工生産(OPA)方式により大陸部で加工され、かつ原産地が大陸部でない繊維製品については、同規定の適用対象外とする。

                     「人民網日本語版」2005年6月20日