中国の経済立法に再度の高揚が

 

《瞭望》週刊誌最新号に掲載された朱少平全国人民代表大会財政経済委員会法案弁公室主任の論文は、今期の全国人民代表大会常務委員会発足以来、中国の経済立法は新ラウンドの高揚期に入り、ずっと待ち望んでいたいくつかの法律の起草と改正作業が日程に組み入れられたと語り、さらに次のように述べた。

新ラウンドの経済立法は法体系を徐々に完璧なものにすることも重視すれば、法律の客観性と実用性にも特に関心を寄せ、重点を実施の際の扱いやすさに置いている。

中国の特色を持つ立法体系を確立することは、基本的な立法の件数を必要とするだけでなく、立法の質をさらに必要としている。第10期全国人民代表大会常務委員会が確定した立法計画によれば、2005年に審議に付される法律は31件で、その中には企業破産法、改正証券法、企業法、反独占法などが含まれる。

ここ10数年来、中国は企業法、共同経営企業法、個人単独出資企業法、商業銀行法などの法律を次々と公布し、市場主体の立法をより完全なものにする面で、着実な一歩を踏み出した。

市場秩序をめぐっての立法の面では、立法機関はまず市場経済の条件の下での契約の締結と履行の実務に基づいて、もとの経済契約法、渉外経済契約法、技術契約法の実施の経験を総括し、三つの法律を併合して新しい契約法を作り上げ、契約の規範に対し全面的に規定を行ったこと。二、競争手段の利用によって、入札募集・応札法と競売法をそれぞれ制定したこと。三、不正競争禁止法を制定したこと。四、消費者権益保護法を制定し、つまりさまざまな消費者の利益を侵害する行為を取り締まったこと。市場秩序をめぐっての立法の面ではさらにその他の法律を数多く制定した。同時に、立法機関はまた市場経済の発展の必要に基づいて、物権法、独占禁止法を制定に鋭意取り組んでいる。

中国の市場経済の条件の下での労働と社会関係の発展・変化に基づいて、立法機関は社会保障の面での立法を強化した。数年間の実施過程で、労働法にもいくつかの新しい状況と問題が生じた。立法機関は関連法律の制定に取り組むかあるいは労動法の関連内容に対し必要な調整を行うことを考えている。

市場経済体制の下での中国の社会保障制度改革の要請に基づいて、国務院は次々といくつかの関連法規と規則を制定し、養老保険、医療保険、労働災害保険、失業保険および女性従業員の出産保険に対し全面的な規定を行った。これらの規定の実施の経験と中国の社会保障の推進状況に基づいて、立法機関は総括に取り組んでおり、中国の社会保険制度を法律に格上げすることを考えている。

上述の法律のほか、社会保障の面では、立法機関はまたいくつかの弱者層に対する保護と保障問題についていくつかの専門的な立法を行い、例えば女性の権益の保護について女性権益保障法を制定し、女性の出産をめぐっては母子保健法を制定し、高齢者と身体障害者保障の状況によってそれぞれ高齢者権益保障法と身体障害者権益保障法を制定したことなどがそれであり、これらの法律の制定、改正と実施はいずれも「人間本位」というの原則を具現したものである。

                        「チャイナネット」2005年6月22日