文化部などが「文化分野の外資導入に関する若干の意見」を策定

 

文化部など5部・委員会はこのほど、世界貿易機関(WTO)加盟後の新状況に対応し、文化関連分野での外資導入をさらに適正化し、外資利用の質と水準を向上させるとともに、文化面での安全性を確保し、文化産業の健全かつ秩序ある発展を促進するため、関連事業の「許可」と「禁止」事項を明確にした「文化分野の外資導入に関する若干の意見」を共同で策定した。

◆「意見」の許可事項は以下の通り。

 外国企業が単独出資または合弁、提携の形態で、包装の装飾印刷、書籍・新聞・雑誌の代理販売、記録用CDの生産、芸術品の営業などの企業を設立することを許可する。中国側の持ち株が51%以上または中国側が主導権を占めることを条件に、外国企業が合弁、提携の形態で、出版物の印刷とCD-ROMの複製などの企業を設立することを許可する。わが国のAV(音響・映像)製品の内容を審査する権利を損なう状況がなければ、外国企業が提携かつ中国側が主導権を占める形態で、映画を除きAV製品の代理販売企業を設立することを許可する。中国側の持ち株が51%以上または中国側が主導権を占めることを条件に、外国企業が合弁、提携の形態で、上演施設、映画館、プロダクション、映画技術などの企業を設立し経営することを許可する。

◆「意見」の禁止事項は以下の通り。

 外国企業が投資し、報道機関、放送局(センター)、テレビ局(センター)、放送・テレビ伝送ネット、放送・テレビ番組の制作及び放送会社、映画制作会社、インターネット文化産業とインターネット・オンラインサービス拠点(香港・澳門<マカオ>除く)、文芸団体、映画の輸入と発行及びビデオ放映会社を設立し経営することを禁止する。外国企業が投資し、書籍・新聞・雑誌の出版、総発行と輸出業務、AV製品と電子出版物の出版、制作、総発行と輸出業務、及び情報ネットワークを利用して配信する音声映像サービス、ニュースサイトの開設とインターネット出版などの業務に従事することを禁止する。外国企業が出版物の代理販売、印刷、広告、文化施設の改修などの営業活動を通じ、別の形でチャンネル、周波数、紙面、編集と出版など宣伝に関する業務分野に係わることは許されない。

「チャイナネット」 2005年8月8日