税の減免措置、手続きを一部簡素化 10月1日から

国家税務総局によると、同局がこのほど発表した規定「税収減免管理弁法(試行)」が10月1日から施行される。同弁法の施行は、税の減免をめぐる管理規範化、納税者の合法的権利の確実な保障のために重要な意義がある。

同規定は、税の減免措置を「登録型」と「許可型」の2種類に分けている。「登録型」は法律・行政法規で明確に規定された措置で、条件に合う納税者はすべて対象となる。「許可型」の場合、納税者が関連の政策規定によって申請した後、規定の手順・権限による税務機関の審査を経て、許可を受ける必要がある。「登録型」の場合、税務機関に申請する必要がなくなり、納税者の負担が軽減される。これにより、税務機関の処理効率の向上が見込まれる。また、減免措置の審査手続きも規範化された。

「人民網日本語版」2005年8月22日