全国人民代表大会(全人代)第10期常務委員会第18回会議は25日、人民大会堂で全体会議を行い、「外国中央銀行の財産への司法強制措置免除法」を採択した。胡錦濤国家主席は第41号主席令で、同法を公布した。同法は公布日から施行される。
中国は同法に基づき、外国中央銀行の資産については、資産保全・強制執行といった司法的強制措置を免除する。ただし、外国政府またはその中央銀行が書面により免除権を放棄したり、資産保全・強制執行の対象とする資産を指定したりした場合は、例外とする。
同法は香港・澳門(マカオ)にも適用される予定だ。香港基本法、澳門基本法の規定によれば、大陸部・香港・澳門のすべてに適用する「全国的法律」の制定に当たっては、全人代常務委員会が相応の決定を下す必要がある。また、全人代常務委員会は決定に先立ち、香港・澳門の基本法委員会や、両特別行政区の政府から意見を聴取することが義務付けられている。このため、▽同法の採択後、香港・澳門の基本法委員会と特別行政区政府からそれぞれ意見を聴取▽同法を香港・澳門のそれぞれの基本法の附属文書3に追加する決定案を委員長会議から提出▽今回の全人代常務委員会会議に審議を付託、表決実施――という手続きが踏まれる。
「人民網日本語版」2005年10月26日
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