循環型経済促進法の立法作業が始まる

 

全国人民代表大会(全人代)の環境および資源保護委員会の毛如柏主任委員はこのほど四川省で開かれた国際環境フォーラムで、全人代常務委はすでに循環型経済促進法を立法計画に組み入れており、環境および資源保護委員会が法律の起草を担当することになっていることを明らかにした。

現在、全人代の環境および資源保護委員会は国務院の関係部門や関連機構と共同で循環型経済促進法の起草に取り掛かっており、2007年に法律草案を全人大常務委員会の審議に委ねることになっている。

循環型経済促進法の立法の目的は経済の発展、資源利用、環境保護という三者の関係を協調させ、経済の持続可能な発展を促し、資源の利用率を高め、環境保護を強化することにある。生産者責任の派生、グリーン消費などが法律に盛り込まれる生産者責任派生制度は、生産者による老化・廃棄物の回収利用を重要指標の一つとし、その回収義務の履行のための必要な条件を作り出すと同時に、消費者が消費の過程において義務を尽くすことを規定し、消費関連の廃棄物の減少を目指している。そして、政府の買付け行為を規範化し、この重要な消費主体のグリーン消費に対して具体的な規定を設けることにしている。

このほか、循環型経済の発展に関する企画制度、産業指導制度、技術面からのサポートとモデルを示す制度、公衆参与の制度、重点とみなされている汚染のひどい企業に対する循環型経済の強制的実施の制度なども、循環型経済促進法の中で明確に規定されることになっている。

「チャイナネット」2005/11/01