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人権が憲法に書き込まれることは中国における
人権保障の新しいページを開くもの


 「新中国の憲法が従来から人権保護について各方面から明確で、具体的な規定を行ってきたとはいえ、今日、「国が人権を尊重し、それを保護する」ということが厳かに憲法に書き込まれるのは、これまでになかったことである。これは中国が人権問題をきわめて重視していることを示すものである」、と長年にわたって人権研究に携わってきた中国人権研究会名誉会長の朱穆之氏は語った。

 3月8日、第10期全人代第2回会議は憲法改正案の審議を始めた。

 中国人民大学人権センター副主任の谷春徳氏は、「当面の世界の人権保護問題はすでに時代の進歩の潮流となり、全世界で注目されており、国連から各国に至るまですべて人間の基本的な権利と自由を促すためにたゆむことなく努力している。わが国の今回の憲法改正が、基本法の形で人権保護を明確に規定しようとしているのは、中国政府が歴史の流れに順応し、人権を守り、保障する範囲を拡大するとともに、それへの取り組みを強めることに努めている事実をいま一度示すものである。われわれが国際社会に伝える中国の人権事業がたえず進歩を遂げている情報は必ず国際社会に高く評価されるものと思う」と語った。

 全人代代表・華僑大学法学助教授の戴仲川氏は、今回の憲法改正は「人間本位」の精神を貫き、改正草案には「国が人権を尊重し、それを保護する」ことが書き込まれているばかりでなく、その他の改正条項にも国民の基本的な権益の保護、例えば土地徴用の問題、私有財産保護の問題、社会保障の問題などにかかわるものがたくさんあると語り、「これらの改正の最も著しい特徴は、国民の権益を守ることをこれまでにない次元に引き上げたということである」と見ている。

 北京大学法学院助教授の王磊氏は、「国が人権を尊重し、それを保護する」ことが一旦憲法に書き込まれるなら、わが国は今後の立法と法律改正の過程において人権保護をさらに重視することになり、国家公務員と法律施行要員は施政と法律施行の過程で国民の人権に対する尊重と保護を強化することになり、それらにより、一般の人々の人権がさらに行き届いた保護を得られることになると語った。

                「チャイナネット」より 2004年3月10日