全面的に法に基づく国家統治

法に基づく国家統治は、中国共産党が人民を導いて国家を統治するうえでの基本方針である。20141020日から23日にかけて開かれた中国共産党第18期中央委員会第四回全体会議は、「法に基づく国家統治の全面的推進」のための活動計画を打ち出た。その総目標は中国の特色ある社会主義法治体系の整備、社会主義法治国家の建設である。この目標の実現には、整った法律規範体系、高効率な法治実施体系、厳密な法治監視体系、力強い法治保障体系、そして完全な党内法規体系を築くことが必要である。法に基づく国家統治の全面的推進の中で、法に基づく国家統治、法に基づく執政、法に基づく行政の並行推進を堅持し、法治国家・法治政府・法治社会の三位一体建設を堅持し、科学的な立法、厳格な法執行、公正な司法、全人民による法律の遵守を実現することが求められる。現在、中国が担うべき改革・発展・安定の任務はこれまでなく重く、克服すべき矛盾・リスク・試練はこれまでになく多くなっており、これまでのどんなときににも増して法治の考え方とやり方で仕事を進め、問題を解決し、法治のもつ舵取りと規範の役割をよりよく発揮させることが必要である。したがって、全面的な法に基づく国家統治は、小康社会の全面的完成、改革の全面的深化、全面的な厳しい党内統治の目標達成のための差し迫った要請である。

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