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張維為:党の指導を憲法第1条に書き込んだのは、制度に自信がある現れ

 

  「中華人民共和国憲法改正案」は憲法第1条第2項に「中国共産党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴である」と書き加え、党の指導を憲法第1条に書き込んだ。この変更に対して、私たちはその背景を理解しなければならない。

1982年に現行憲法を起草した当時、文革の混乱を経験し、対外開放が始まったばかりで、多くの人は外国がこんなに発達しているのに、私たちはこんなに遅れていることを目にして、制度に対する自信を完全に失った。当時、新しい憲法に党の指導を掲げるべきではないと考えた人は少なくなかった。しかし、鄧小平は憲法には四つの基本原則を掲げなければならず、その核心は党の指導の堅持だと、語った。今回の「中華人民共和国憲法改正案」は党の指導の内容を憲法本文の第1条に明確に書き込んだ。これは私たちの制度に対する強い自信の体現である。

過去20年余り、ソ連崩壊、ユーゴスラビア崩壊、「色の革命」の色あせ、「アラブの春」が「アラブの冬」に変わったことを目にし、今日、西側の制度は深刻な苦境に陥っていることも目にしてきた。一方、中国は党の指導の下に、急速に勃興し、世界を震撼させた。私たちの新しい社会共通認識はすでに基本的に形成された。それは、党の強力な指導が国家の独立、安定、団結を維持し、中華民族を全面的な復興に向かわせているということである。従って、中国のさらなる勃興と国家の長期的な統治と安定に対するこの改正案の意味は、いくら強調してもしすぎることはない。

もう一言付け加えなければならないのは、中国共産党は西側の意味での政党ではないということである。中国共産党の「党」と米国の民主党、共和党の「党」とは完全に異なる含意がある。西側の政党はオープンな「一部利益の党」だが、中国共産党は中国自身の政治的な伝統にのっとった「全体利益の党」であり、国家全体の絶対多数の人々の全体的な利益と長期的な利益を代表している。

中国は世界で唯一の連続5000年の途切れることのない古い文明を持つ超大型の現代国家であり、また「百の国が合わさった」ような国家である。その「治国理政(国の統治と国政運営)」の伝統は統一された執政団体に依拠してきた。中国共産党はこの伝統を継続させ発展させている。私は個人的に以下のように認識している。21世紀の国際競争を見る際のキーポイントは、国家が人民の全体的で、長期的な利益を代表する政治力を持っているかどうかであり、この意味で、私は一貫して、中国モデルが良いと思っている。

(筆者の張維為氏は復旦大学客員教授、中国研究院院長、春秋発展戦略研究院研究員。文章は観察者網<www.guancha.cn>から転載)

 

人民中国インターネット版 2018313

 

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