憲法とは国家を治めて安定させる大本の規則であり、憲法の改正とは党と国家の政治における一大事だ。中国共産党第19期中央委員会第2回全体会議の審議を通過した「中国共産党中央委員会の憲法の一部内容の改正に関する提案」では、間もなく第13期全国人民代表大会第1回会議の審議に提出する憲法改正案の中で、監察委員会に関する内容を書き込み、監察委員会が国家機関における法的地位を確立することを提言した。
マクロな面から見ると、憲法に監察委員会に関する内容を書き込むことは中国の政治体制、政治権力、政治関係の大きな調整であり、国家の監督制度に対する大きなトップダウン設計であり、全面的な厳しい党内統治をより深く推し進める差し迫った要求に適応しており、党の18大以来の国家監察体制改革の成果を反映しており、党の19大で提起された党と国家の監督システムを健全化するということに関する重大な配置を貫徹した。
具体的な面から見ると、憲法に監察委員会に関する内容を書き込むことは国家監察委員会と地方の各級の監察委員会の性質、地位、名称、人員構成、任期と就任回数、指導システムや活動メカニズムなどに規定を打ち出し、監察委員会が組織体系を形成し、職能と職責を履行し、関連する権限を運用し、協力・制限メカニズムを構築し、自己監督を強化するなど根本的な根拠を与え、党の主張を国家の意志にし、国家の監察体制改革が憲法を根拠とし、監察法が憲法を根源とするようにした。
憲法に監察委員会に関する内容を書き込むことは、改革の全面的深化、全面的な法に基づく国家統治、全面的な厳しい党内統治の有機的統一を体現し、反腐敗活動に対する党の統一的指導を堅持・強化するのに有利であり、全国人民代表大会制度を十分にかつ完璧にし、国家統治体系・統治能力の現代化を推し進めるための重要な保証を提供し、全党・全国人民が中国の特色ある社会主義政治の発展の道と中国の特色ある社会主義法治の道を引き続き歩む決意と自信をさらに固めることになる、と見るべきである。
人民中国インターネット版 2018年3月1日