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監察委員会の権力は制約を受けないのか

   20日午前、中国第13期全国人民代表大会(全人代)第1回会議で『中華人民共和国監察法』が採択され、全国各級監察機関の今後の業務展開の根拠と法律規範ができることとなった。

 各級監察委員会は国家監察職能を行使する専門の機関で、法にのっとり、すべての公権力を行使する公職人員に対し監察を行い、職務違反や職務犯罪を調査し、廉潔な政治づくりと反腐敗業務を行って、憲法と法律の尊厳を維持するものだ。

 監察権を独立行使する機関として、国家監察委員会と国務院、最高人民法院、最高人民検察院は平行に業務を運営される機関であり、行政機関・社会団体・個人の干渉を受けない。監察機関と裁判機関、検察機関、法律執行部門は互いに協力し、互いに制約するものだ。関係機関と団体はその仕事に対し、協力しなくてはならない。

 しかし、これは監察委員会が制約のない巨大な権力をもつということを意味するものではない。監察機関は同じクラスの人民代表大会および常務委員会の監督を受ける。法にのっとって監察業務情報を公開し、民主的監督・社会的監督・世論による監督を受けなければならない。同時にその内部に専門の監督機関を設け、自己監督を実現する。調査が終了したのちに立案根拠が不十分である、あるいは真実でないことが発見されたり、その案件の処置に重大な過失が認められたり、監察人員が厳重な法律違反を犯したりした場合、責任をもつ指導者と直接の責任者の責任が追究される。

(高原=編、『人民日報』の記事より)

 

人民中国インターネット版 2018320

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