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<全人代記者会見>外資誘致の5大措置

 

 

13期全人代第2回会議の記者会見が6日に開かれ、国家発展改革委員会の寧吉喆副主任が「質の高い経済発展を力強く推進」に関する質問に答えた。人民日報海外版が伝えた。

外資は中国経済を構成する重要な一部だ。今年はどのような外資誘致措置を講じるのだろうか。

寧氏は「今年中国は引き続き開放発展理念を堅持し、対外開放という基本国策を堅持し、一段と高いレベルの開放型経済の発展を堅持して、外資のためにより良いビジネス環境を構築する」と説明し、以下を挙げた。

(1)ネガティブリストを減らす。農業、採鉱業、制造業、サービス業の分野でさらに開放的な措置を打ち出し、さらに多くの分野で外資の単独経営を許可する。

(2)外資参入奨励範囲の拡大。今年は新たな「外資参入奨励産業リスト」を公布し、外資参入の奨励範囲を拡大する。対象となる事業に対しては引き続き輸入設備の関税免除と工業用地優遇政策を実施する。

(3)参入前後で内国民待遇を実施。外資参入ネガティブリスト以外の分野で外資に対して設けられた参入制限を全面的に見直し、市場参入における内資と外資の基準の一致を確保する。これが外資に対する参入前内国民待遇の実施だ。同時に、政府調達、標準制定、産業政策、科学技術政策、資質許可、登録登記、上場融資などの面で外資系企業に公平な待遇を与える。これが外資に対する参入後内国民待遇の実施だ。

(4)外資参入の円滑化を促進する。主に新エネルギー、先進製造、石油化学、電子情報分野で土地エネルギーの利用、計画などを支持し、環境アセスメントの審査認可手続きを加速して、模範的役割を発揮し、各地をサービス改善へと誘導し、投資の円滑化水準を一層高める。

(5)法に基づき外資の権益を保護。第13期全人代第2回会議で近く審議される「外商投資法案」によって、外資参入の促進保護制度が確立される。同法案は国が法に基づき外国の投資家と外資系企業の知的財産権を保護すること、行政手段を利用した技術移転の強制は禁じることを明記しており、外資の参入時の権益はより全面的かつ力強く法的に保障される。

「人民網日本語版」201937

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