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混乱予防し「一国二制度」堅持へ 香港の国家安全法制で全人代

 

5月22日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会の王晨・副委員長は第13期全人代第3回会議に向けて「香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの確立・整備に関する全国人民代表大会の決定(草案)」について説明した。

一部の日本メディアは翌日、この香港関連の「決定(草案)」について集中的に報道した。日本メディアの報道を全体的に見ると、主に以下のいくつかの点に注目が集まっている。この「決定」は香港の「高度な自治」に影響するのではないか、「一国二制度」を形骸化させるのではないか、香港の司法の独立を損ね、香港の「国際金融センター」の地位に影響するのではないかといった点だ。

以上の数点については実際のところ、「両会(全人代と中国人民政治協商会議)」関係者がこれまでに明確に説明し、答えている。

王副委員長は「決定(草案)」について説明した際、その中の基本原則は「一国二制度」の制度体系を堅持して整えることだという点に言及した。「一国」は「二制度」実行の前提と基礎であり、「二制度」は「一国」に従属して派生し、かつ「一国」の中に統一される。必ず断固として揺るぎなく、かつ全面的で正確に「一国二制度」と「港人治港(香港住民が香港を管理する)」、高度な自治の方針を貫徹し、「一国二制度」の正しい方向性を正確に把握し、「一国二制度」の優位性を十分に発揮し、香港特別行政区において中華人民共和国憲法および香港基本法を実施する関連制度とメカニズムを整えなければならない。

「一国二制度」に関し、中国の立場は一貫している。しかし、近年になって一部の外国メディアは「二制度」だけを語って「一国」を語らず、「一国二制度」を単に「高度な自治」だけだと曲解し、社会世論を誤った方向に導いている。

 

王副委員長が説明の中で指摘しているように、香港の復帰以降、中国は「一国二制度」と「港人治港」、高度な自治の方針を断固として貫徹し、「一国二制度」の実践は香港でかつてないほど大きな成功を収めた。一方、「一国二制度」の実践過程で若干の新しい状況と問題にも遭遇し、新しいリスクと試練にも直面している。

「決定」はまさに新しい状況を解決し、新しい試練に対処するために生まれた。昨年以来、香港社会は動揺し不安定になっている。中国に反対して香港を混乱させる勢力が集会やデモを扇動し、政府機関や立法会、公共施設を暴力的に襲撃し、警察を攻撃し、罪のない人々を傷つけている。一部の海外勢力は公然と香港の事に干渉し、「一国二制度」原則という譲れない一線に甚だしい挑戦を仕掛け、法治を甚だしく損ね、国家の主権・安全・発展の利益を甚だしい危害を及ぼしている。これらによって香港は一時的に深刻に引き裂かれ、経済・民生、投資環境は大きなダメージを受けた。一体誰が香港の「国際金融センター」の地位を脅かしているのか? 事実は一目瞭然だ。

香港特別行政区基本法第23条は「香港特別行政区は、国家への反逆、国家分裂、反乱扇動、中央人民政府転覆、国家機密窃取のいかなる行為も禁止し、外国の政治的組織または団体が香港特別行政区で政治活動を行うことを禁止し、香港特別行政区の政治的組織または団体が外国の政治的組織または団体と関係を樹立することを禁止する法律を自ら制定しなければならない」と規定している。残念なことに、香港復帰から23年近くたつが、基本法第23条に基づく立法はまだ達成できていない。この状況下で中央政府は当然ながら、香港内部の混乱と外部勢力による妨害を法に基づいて予防し、制止し、懲らしめて取り締まる責任、義務、権力を持っている。

 

まさに国家の安全を断固として守り、「一国二制度」体制を堅持して整え、法に基づく香港管理を堅持し、外部勢力の干渉に断固として反対し、香港住民の合法的な権益を確実に保障するため、今回の全人代は香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの確立・整備に関する法律を制定する権限を全人代常務委員会に授けた。

前香港特別行政区行政長官の梁振英・全国政協副主席は取材に対し、「このような法律があれば、外国人投資家の現地での投資を妨げず、現地住民の法に基づく自由の享受を妨げません。これも香港がやるべきことです。私たちには現在、国家の安全面の抜け穴があり、『一国二制度』の実施に影響し、香港社会の安定に影響する可能性があり、このため投資の意向に影響し、香港の経済発展に影響しています」と指摘した。

国家の安全の抜け穴をふさぐことによってのみ、香港は「一国二制度」体制の下でいっそう繁栄し、安定になる。より健全化して整えられた法律制度は、香港が国際金融センターとしての地位をいっそう固めるのにも必ず役に立つだろう。呉文欽=文

 

人民中国インターネット版 2020年5月24日

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