全国人民代表大会とその他の政府機関の関係はどうなっているのか

 

全国人民代表大会は国の最高権力機関である。国の最高行政機関としての国務院および、それぞれ国家最高裁判機関、検察機関としての最高人民法院、最高人民検察院は、いずれも全国人民代表大会によって選出され、全国人民代表大会に責任を負うとともにその活動を報告する。全国人民代表大会とその他の国の最高機関との関係は、決定と実行の関係であり、監督と監督される関係である。

 

職権から言うならば、全国人民代表大会は国の最も基本的な、最も重要な職権を行使し、その他の政府機関の持たない権力を持っている。主に憲法を改正し、憲法の実施を監督する権力、国の基本的法律を制定し、改正する権力、全国人民代表大会常務委員会の構成メンバー、国家主席、副主席、国務院の構成メンバー、中央軍事委員会の構成メンバー、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選出し、あるいはその任命と罷免を決定する権力、国の重要な事項、例えば国民経済と社会発展の計画、国の予算、省、自治区と直轄市の設置、特別行政区の設置とその制度、平和と戦争の問題などを決定する権力、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院を監督する権力および全国人民代表大会の行使するその他の権力である。これらの権力は全権性と最高権威性を持つものであり、国の最高権力機関としての全国人民代表大会の位置付けを具現している。

 

中華人民共和国の主席、副主席は全国人民代表大会によって選出され、毎期の任期は全国人民代表大会の毎期の任期と同じで、連続在任は2回を上回ってはならない。中華人民共和国主席は全国人民代表大会の決定と全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計審査長、秘書長を任免し、国の勲章と栄誉称号を授与し、特赦令、戒厳令、動員令を発布し、交戦状態を宣言する。中華人民共和国の主席は中華人民共和国を代表して外国の使節を受け入れる。全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、外国駐在の全権代表を派遣し、召喚し、外国と締結した条約と重要な協定を認可し、廃止する。

 

中華人民共和国国務院、つまり中央人民政府は、国の最高権力機関の執行機関であり、国の最高行政機関である。国務院は総理、副総理数人、国務委員数人、各部部長、各委員会主任、会計審査長、秘書長からなり、総理責任制を実行する。国務院は全国人民代表大会に責任を負うとともにその活動を報告する。全国人民代表大会の閉会期間に、全国人民代表大会常務委員会に責任を負うとともにその活動を報告する。国務院の毎期の任期は全国人民代表大会の毎期の任期と同じで、総理、副総理、国務委員の連続在任は2回を上回ってはならない。

 

中華人民共和国中央軍事委員会は全国の武装勢力を指導する。それは主席、副主席数人、委員数人からなり、主席責任制を実行し、毎期の任期は全国人民代表大会の毎期の任期と同じである。中央軍事委員会の主席は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に責任を負う。

 

中華人民共和国人民法院は国の裁判機関である。最高人民法院は最高裁判機関であり、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に責任を負うとともにその活動を報告する。最高人民法院の院長は毎期の任期が全国人民代表大会の毎期の任期と同じで、連続在任は2回を上回ってはならない。 

 

中華人民共和国人民検察院は国の法律監督機関である。最高人民検察院は最高検察機関で、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に責任を負うとともにその活動を報告する。最高人民検察院の検察長は毎期の任期が全国人民代表大会の毎期の任期と同じで、連続在任は2回を上回ってはならない。

 

「チャイナネット」資料

 

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