中国の特色ある社会主義法体系4つの特徴

 

第11期全国人民代表大会第4回会議は3月10日15時、人民大会堂3階「金色ホール」で記者会見を開き、「中国の特色ある社会主義法体系の形成と整備」に関連する問題について記者からの質問を受けた。

全国人民代表大会法制工作委員会の信春鷹副主任が中国の特色ある社会主義法体系の4つの特徴について語った。以下、信春鷹氏の話の要約。

一、 完備した社会主義法体系の形成は中国政治発展の目標である。

二、この法体系の形成は国の改革開放、社会発展の進歩と連動するものである。例えば、2007年可決された物権法。これは制定するのに13年かかった。物権法の重要な意義は国家、集団、個人の財産権を平等に保護する点にある。なぜこの法律がもっと早くから制定されなかったか?それは我が国の社会発展が成熟していなかったこと、社会がまだ安定していなかったことが主な原因である。2007年までに全ての国民は自分の財産を持てるようになった。これは小康社会(ややゆとりのある社会)実現と密接に関係している。我々は社会の基礎が固まったため、物権法を制定した。

三、我が国の法体系の形成は社会のニーズに応え、人々の願望と要求を反映させたものである。民生面の立法に関して、多くの民生立法は社会法の分野に具現化されている。民生立法を強化するために、2010年、全国人民大会法制工作委員会は社会法室を設置した。これも社会立法強化にとって非常に重要なステップである。民生面の立法の保障は様々な法律部門に具現されおり、例えば、行政法、社会法、そして経済法にも広がっている。さきほど記者が挙げた問題は刑法の問題に関わってくる。我々すべての法律部門は民生の視点を持ち、人々の福祉を保護し、人々の生活をさらに幸せにするよう努めている。

四、法律体系には法律、行政法規、地方法規というように異なったレベルがある。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」より 2011年3月11日

 

 
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