中国 「人権の尊重と保障」を刑事訴訟法に盛り込む

 

第11期全国人民代表大会(全人代)第5回会議の記者会見が4日午前11時、人民大会堂で行われ、李肇星大会報道官が会議の議事日程や人民代表大会に関わる問題について国内外の記者の質問に答えた。

法制日報記者:今大会の議事日程には「刑事訴訟法修正案草案」の審議が入っているが、常務委員会で同草案の審議をした際、憲法が規定する人権の尊重と保障の原則を草案に盛り込むよう一部の委員と有識者が呼びかけた。今大会で審議される同草案はこの原則をどう貫くのか?

李肇星:あなたのおっしゃることはとても正しい。中華人民共和国憲法第33条は「国家は人権を尊重・保障する」と規定しており、これは社会主義制度の本質的要求を体現している。刑事訴訟法は手順設置と具体的規定においていずれもこの憲法の原則を貫徹している。今回の刑事訴訟法改正は、犯罪の処罰と人権保障の関係をまとめて処理することで、犯罪事実の正確かつスピーディな解明につなげ、犯罪者の法的処罰に正確に応用するとともに、無罪の人が刑事責任の追及を受けないよう、人権を尊重・保障し、国民の訴訟の権利とその他合法的権利を保証しなければならない。

刑事訴訟制度は国民の人身の自由など基本的権利に関係することを考慮し、修正案草案では「人権の尊重と保障」を刑事訴訟法総則第2条に盛り込むことで、わが国の司法制度の社会主義の性質を十分体現するとともに、司法機関の刑事訴訟手順においてこの憲法原則をより遵守・貫徹することにつながる。修正案草案は以下の具体規定において人権を尊重・保障する原則を体現している。

一、証拠制度において、強制的に自らの罪を証言させないよう、「違法証拠排除制度」を規定する。

二、強制措置において、逮捕条件と人民検察院の逮捕審査・認可手続きを整備し、強制措置を取った後家族に知らせない例外規定を厳しく制限する。

三、弁護制度において、容疑者が捜査段階で弁護人に委託可能なことを明確にし、弁護士の面会や文書閲覧の手続きを整備し、法的援助の適用範囲を拡大する。

四、捜査手続きにおいて、容疑者、被告人の取り調べる規定を整備し、捜査活動に対する監督を強化する。

五、裁判手続きにおいて、二審を審理すべき案件の範囲を明確にし、死刑に対する再審手続きを具体的に規定する。

六、執行手続きにおいて、地域社会における矯正規定を増やす。

七、特別手続きにおいて、条件付き不起訴制度や犯罪記録保存制度などを設置する。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2012年3月4日

 

 

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