全人代第5回会議の第2回全体会議で刑事訴訟法改正案など説明

 

【新華社北京3月9日】開会中の第11期全国人民代表大会(全人代)第5回会議の第2回全体会議が8日午前、北京の人民大会堂で開かれ、刑事訴訟法改正案草案に関する説明、第12期全人代代表の定数と選挙問題に関する決定草案に関する説明、香港特別行政区とマカオ特別行政区の第12期全人代代表選挙の弁法(規則)草案に関する説明の聴取が行われた。

党と国家の指導者、胡錦涛、呉邦国、温家宝、賈慶林、李長春、習近平、李克強、賀国強、周永康各氏が会議に出席した。

全人代常務委の委託を受け、王兆国全人代常務委副委員長が刑事訴訟法改正案草案について説明した。王兆国氏は次のように述べた。刑事訴訟法は刑事訴訟活動を規範化する基本的法律である。わが国の現行刑事訴訟法は1979年に制定され、96年の第8期全人代第4回会議で改正された。わが国の刑事訴訟法制度が全体的に科学的、合理的であることが実践で証明された。刑事訴訟法の前回改正からこの16年間、わが国の経済・社会は急速に発展し、刑事犯罪面で新たな状況がみられ、代表が提出した議案の真剣な整理、実践経験の深い総括、幅広い意見聴取を踏まえ、司法体制と業務制度の改革を深める中央の要請に従い、刑事訴訟法を改正し、完全なものにする必要がある。

王兆国氏は改正案草案の起草と修正作業の中で次の問題について注意を払ったと述べた。1、わが国の基本的国情から出発し、わが国刑事訴訟制度の整備を、秩序をもって徐々に推進する。2、犯罪の処罰と人権の保障の関係を統一的に処理する。3、犯罪の処罰と司法の公正維持の面でみられる際立った問題の解決に力を入れる。

王兆国氏は改正案草案の形成過程を紹介し、刑事訴訟法の「人権尊重・保障」明記、証拠制度、強制措置、弁護制度、捜査措置、裁判手続き、執行手続き、規定追加特別手続きなどについて、草案の主要な内容を説明した。

全人代常務委の委託を受け、李建国全人代常務委副委員長兼秘書長が第12期全人代代表の定数と選挙問題に関する決定草案について説明した。第12期全人代代表はこの決定に基づき、来年1月選出される。

李建国氏はまた香港、マカオ特別行政区第12期全人代代表選挙の弁法草案について説明した。

会議は第11期全人代第5回会議議長団の華建敏常務議長・執行議長が主宰した。

 

(新華網日本語)2012年3月13日

 

 

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