立法の改革への引率のために「いいね!をつける」

 

2014年の全国の両会(全国人民代表大会と中国人民政治協商会議)が間もなく開催し、新しい全国人民代表大会常務委員会による職務執行の1年目を振り返ってみると、人に深い印象を残しているのは、立法の仕事が国の改革の全面的深化の足並みを全面的に呼応したことだ。立法により改革を引率し、改革をさらに法的根拠を備えたものとさせることが、この一年の中国の立法の仕事における鮮明な特色となっている。

全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会は、中国の最高国家権力機関として、これまでの1年、国務院に権限を授与して上海自由貿易試験区内で関連法律規定の行政審査の一時的な調整に関する決定を採決・通過し、一連の法律を一括して修正し、簡政放権(政府の簡素化・権限の開放)へ助力し、「単独二孩(夫婦のいずれかが 一人っ子で子供が1人しかいない場合、2人目の出産が認められること)」の開放に関する決議を採決・通過し、労働教養(労働を通じた再教育)制度の廃止に関する決定を採決・通過しており、いずれも立法を用いて改革を引率・推進させる思考を体現している。

立法と改革の関係において、新しい全国人民代表大会常務委員会は「重大な改革に法的根拠を備えさせる」ことを重視する。

司法体制改革にしても、経済体制改革にしても、およびその他の方面の改革にしても、法が動かなければ、各方面の体制・メカニズム改革は前へ進んでゆくことができないのだ。法を制定せず、法を修正せず、法を廃止せず、法を解釈せず、改革を強行的に推進すれば、かえって法律の権威性をまた損なうことになるだろう。

実践が証明しているのは、立法の仕事という龍の頭が舞い動いてようやく、法の執行、法の操作、法の遵守がより順調に舞い動けるようになり、法治の枠組み内の政治、経済、社会の各分野における体制改革がようやくよりうまく舞い動けることができるということだ。

 

新華網日本語より 2014年2月26日

 

 

 
人民中国インタ-ネット版に掲載された記事・写真の無断転載を禁じます。
本社:中国北京西城区百万荘大街24号  TEL: (010) 8837-3057(日本語) 6831-3990(中国語) FAX: (010)6831-3850