中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議公報(抄録)

(2014年10月23日中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議採択)

全体会議は、法による国家統治を全面的に推し進めるには、必ず党の中国共産党第18回全国代表大会と第18期3中全会の精神を着実に実行し、中国の特色ある社会主義の偉大な旗印を高く掲げ、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、「三つの代表」重要思想、科学的発展観を導きとし、習近平総書記の一連の重要講話の精神を深く掘り下げて貫徹し、党の指導を堅持すること、人民が主人公となること、法による国家統治を一致させ、中国の特色ある社会主義法治の道をゆるぎなく歩み、憲法と法律の権威を断固として擁護し、法によって人民の権益を擁護し、社会の公平と正義を擁護し、国家の安全と安定を擁護し、「二つの百年」の奮闘目標の実現、中華民族の偉大なる復興という中国の夢の実現のために法治の保障を提供しなければならないと強調している。

全体会議は、法による国家統治を全面的推進する総目標として、中国の特色ある社会主義法治体系の構築であり、社会主義法治国家の建設であると提起している。これはすなわち、中国共産党の指導のもと、中国の特色ある社会主義制度を堅持し、中国の特色ある社会主義法治理論を貫徹し、整った法律規範体系、効率の高い法治実施体系、厳密な法治監視体系、強力な法治保障体系を作り上げ、整った党内法規体系を作り上げ、法による国家統治、法による執政、法による行政の共同推進を堅持し、法治国家、法治政府、法治社会の一体的建設を堅持し、科学的な立法、厳格な法執行、公正な司法、国民全体での法の順守を実現し、国家ガバナンス体系とガバナンス能力の現代化を促進することである。この総目標の実現には、必ず中国共産党による指導を堅持し、人民の主体的地位を堅持し、法律の前での人々の平等を堅持し、法による国家統治と徳による国家統治の結びつきを堅持し、中国の実際から出発することを堅持しなければならない。

全体会議は、党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であり、社会主義法治の最も根本的な保証であると強調している。党の指導を法による国家統治の全過程と各方面に貫徹させることは、わが国社会主義法治建設の一つの基本的な経験である。わが国の憲法は中国共産党の指導的地位を確立した。党の指導を堅持することは、社会主義法治の根本的求めであり、党と国家の基本のありかであり、命脈のありかだと言える。全国各民族人民の利益にかかわり、幸福にかかわり、全面的に法による国家統治を推進という課題に含まれるべき道理だ。党の指導と社会主義法治は一致するもので、社会主義法治は必ず党の指導を堅持しなければならず、党の指導は必ず社会主義法治に依拠しなければならない。党の指導のもとの法による国家統治、法治の厳格な実施があってこそ、人民が国家の主人であることが十分に実現され、国家と社会生活の法治化を秩序正しく進めることができる。法による執政は、党が憲法と法律に依拠して国政運営することを求めており、党が党内法規に依拠して党を管理運営することを求めている。

全体会議は、法による国家統治という重大な任務を明確にした。それは以下のようなものである。憲法を核心とする中国の特色ある社会主義法律体系を整備し、憲法の実施を強化すること。法による行政を深く推し進め、法治政府の建設を加速すること。公正な司法を保証し、司法の信頼性を高めること。国民全体の法治観念を強化し、法治社会の建設を推進すること。法治業務要員の整備を強化すること。法による国家統治の全面的推進に対する党の指導を強化・改善することだ。

全体会議は、法律は国を治める重器であり、良法は善治の前提であると提起している。中国の特色ある社会主義法治体系を構築するには、必ず立法先行を堅持し、立法の牽引力と推進力の役割を発揮し、立法の質を高めるというキーポイントをしっかりとらえなければならない。人民が基本であることと人民のための立法という理念を厳守し、社会主義核心価値観を貫徹し、各立法をすべて憲法の精神に合致させ、人民の意志を反映させ、人民の擁護を得なければならない。公正、公平、公開の原則を立法の全プロセスで貫き、立法体制メカニズムを整備し、法律の制定・修正・廃止・解釈を同時に推進し、法律法規の適時性、系統性、指向性、有効性を強めなければならない。

法による国家統治を堅持するにはまず憲法によって国家統治しなければならず、法による執政にはまず憲法による執政を堅持しなければならない。憲法の実施と監督制度を健全にし、全国人民代表大会とその常務委員会の憲法監督制度を整備し、憲法解釈の手続きメカニズムを健全にする。立法体制を整備し、党の立法業務に対する指導を強め、党が立法業務の中で重大問題を決定する手順を整備し、立法権を持つ人民代表大会が主導して立法業務を行う体制とメカニズムを健全化し、法に則り市轄区を有する市に地方立法権を付与する。科学的立法、民主的立法を深く推し進め、立法項目の募集と論証の制度を整備し、立法機関が主導し、社会各方面の秩序正しく立法への参与の道筋と方式を健全化し、公民が秩序正しく立法に参与する道筋を整備する。

重点分野の立法を強化し、権利の公平、機会の公平、規則の公平を実現する法律制度の整備を加速し、公民の人身権、財産権、基本的政治権利などの各権利は侵害されることがなく、公民の経済、文化、社会など各分野の権利が着実に得られることを保障する。立法と改革政策の連結を実現し、重大な改革に法律的な根拠を持たせ、立法が自ら改革と経済社会の発展の必要性に適応できるようにする。

 

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