医療・衛生界各委員が「医療紛争防止・処理条例改訂草案」について熱心に議論

 

3月10日、全国政治協商会議(全国政協)第12期会議の医療・衛生界各グループで関係委員は「医療紛争防止・処理条例改正草案」について熱心に議論した。

「医療紛争防止・処理条例改正草案」について説明する凌峰委員

ここ数年、中国国内で医療紛争がしばしば発生し、社会各界の広範な関心を集めている。こうした状況下で、国家衛生・計画生育委員会は2002年に発表した「医療事故処理条例」の改定作業に着手し、「医療紛争防止・処理条例」と改めて、目下、各方面の意見を聴取している。

政協委員の凌峰北京宣武医院神経外科主任は以下のように説明した。「新条例は米国、日本にならって、同業者協会、保険会社によって共同で紛争を解決し、医療機関が独自に解決する手法を取らないように改定する。天津、浙江、湖南、広東などの紛争処理の良い経験を汲み取り、医療リスクの分担システムを少しづつ整備し、医療秩序を乱す行為の禁止を強調し、関連する処理方法を明確にする。われわれのここ数年のアピールはむだではなかった」

政協委員の呉明江中華医学会副会長は「新条例は医療・衛生界にとどまらず、社会全体が注目している。事実に基づいて真理を追求する『実事求是』の観点から言うと、条例草案策定は容易ではなかったが、大きな進展を見た」と語った。

また別の委員は、医療紛争処理では医学的鑑定と司法的な損傷鑑定を行う必要があると提言した。双方の鑑定が一致しない場合については、さらに検討を重ねなければならない、と提言した。(文・写真=高原)

 

人民中国インターネット版 2015年3月13日

 

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